(事務局)〒273-0005 千葉県船橋市本町2-10-1 電話:047-431-2852 FAX:047-432-8576

研究会規約

船橋南部在宅療養研究会規約

第1章  総則
第1条  本会は船橋南部在宅療養研究会と称する。
第2条  本会は事務所を船橋市本町2-10-1 板倉病院内地域連携室に置く。

第2章  目的
第3条  本会は在宅療養の進歩に応じ、その質の向上に努め地域医療に貢献することを目的とする。
第4条  本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う
(1)学術集会の開催 年1回以上。
(2)その他本会の目的を達成するために必要な研究と事業。

第3章  会員
第5条  本会の会員は本会の目的に賛同する在宅療養従事者、関係者を中心にその職種は特に問わない。

第4章  役員
第6条  本会に次の役員を置く。会長1名 世話人若干名 監事1名 会計1名
第7条  会長・世話人選出は世話人会で諮る。
第8条  本会は必要に応じ顧問を置くことができる。顧問は会長が推薦し、世話人会で承認され決定する。

第5章  運営
第9条   本会は、総会と世話人会にて構成する。
第10条  会長は本会の業務を統括する。
第11条  世話人は、会長を補佐する。
第12条  世話人会は必要に応じ、会長が招集する。
第13条  事業内容は世話人会にて決定し、総会の承認を得る。
第14条  監事は会計の監査、業務執行状況を監査する。
第15条 
 1)総会は会員をもって構成し、総数の2分の1以上の出席にて成立する。
 2)やむを得ない理由の為出席できない場合は委任することができる。
 3)総会の議長は総会において出席者の中から選出する。
 4)総会の議決は出席した会員の過半数の同意を持って決し、
   賛否同数のときは、議長の決するところによる。
第16条  役員の任期は2年とする。ただし留任をさまたげない。
第17条  世話人会は事業の開催にあたり当番世話人を指名する。
第18条  会計係りは世話人の中から1名選出する。

第6章  会計
第19条  会計報告は、世話人会で報告する。
第20条  会費、参加費は必要に応じ別途徴収する。
第21条  会費、参加費は世話人会で合議し決定する。
第22条  本会の経費は会費、参加費、寄付金、その他の収入を以ってこれに充てる。
第23条  余剰金が発生した場合、次年度に繰り越す。
第24条  会計は本会の収支決算を年度終了後に作成し、監査報告を受け世話人会で承認されなければならない。

第7章  規約の変更
第25条  この規約に変更の必要性が生じた場合は世話人会で細則を別に定めることができる。

第8章  補則
第26条  この規約の施行について細則が必要となった場合は、世話人会で細則を別に定める。

附則
この規約は平成19年10月1日から施行する。

会費

年額会費
医師、歯科医師、薬剤師、賛助会員 5,000円
看護、介護系会員 1,000円
学術総会参加費 1,000円
すべて施設会費です。

役員

会長
 髙木 恒雄  (髙木医院)

世話人
 鵜澤 龍一  (鵜澤医院)
土居 良康  (土居内科医院)
 中村 順哉  (なかむら内科消化器クリニック)
 安間 芳秀  (やすまクリニック)
 佐藤 十美  (セコム船橋訪問看護ステーション)
 高橋 喜美  (みなみはま訪問看護ステーション)
 辻 さつき  (船橋市訪問看護ステーション)
 青木 健二  (船橋市南部地域包括支援センター)
 鈴木 ひとみ (アースサポート船橋本町)
 津田 鈴子  (海神朋松苑在宅介護支援センター)
 水川 みちえ (カネマタケア)
 八嶋 直子  (ロータス居宅介護支援事業所)
 久保田 恵子 (ひだまりの家ホームヘルプサービス)
 高橋 眞生  (カネマタ薬局)
 杉山 宏之  (ミヤマ薬局)
 松川 基宏  (船橋市保健所健康づくり課介護予防推進係)

監事
 梶原 優   (板倉病院)

会計
 朝比奈 信武 (朝比奈クリニック)

事務局
 増谷征史 (板倉病院)
 〒273-0005 千葉県船橋市本町2-10-1
 TEL:047-431-2852
 FAX:047-432-8576

平成19年10月1日 制定
平成24年5月11日 改訂
入会に関しましては、事務局にお問い合わせください。